退職して失業保険を貰おう!
失業保険は、雇用保険に入っていた方が失業中の貰うことができるお金になります。勤めていた病院が、雇用保険に入っていれば貰うことが可能です。(個人経営の町の個人病院など入っていない可能性も少なからずあるので注意が必要です。)
雇用保険に病院が入っているかどうか不安な方は、給与明細を見ても天引きされているので、確認する方法もありますが、病院側が雇用保険を天引きしているのにもかかわらず、支払っていないケースもありました。
失業保険は各市区町村のハローワークでもらうことがで申請手続きができます。土日祝日を除く、8時半から17時まで開いていますので、申請に行きましょう。
4ヶ月後の失業保険を待たないともらえないケースとは?
大半がこれで、約4ヶ月後にならないともらえない場合です。
①病院を自己都合で辞めた場合は、ハローワークで手続きを行い4ヶ月後に最初の失業保険を貰うことができます。基本的にこちらの4ヶ月後というのが一般的です。
4ヶ月後の失業保険を待たずに、すぐに貰えるとは?
①退職日の3ヶ月前までの残業時間が毎月45時間以上
②病院。クリニックの都合で辞めた場合
・倒産または事業の縮小・廃止で会社を辞めなくてはいけなくなった場合
・事業所の移転・廃止により通勤困難となった場合
・解雇による場合(自分に責任がある重大な理由がある場合はダメ)リストラなど
・求人内容と労働条件が違ったために辞めた場合
・継続して2ヶ月以上給料の支払いがなかったために辞めた場合
・給料が一定額以上低下したために辞めた場合
・上司・同僚などから著しい冷遇もしは嫌がらせを受けたためにやめた場合
などなど
③その他の正当な理由での退職や離職
・親族の死亡、疾病、扶養のため離職した場合
・家庭の事情が急変した場合
・妊娠・出産・育児等により離職した場合
・離婚
④職業訓練校に通う
地方公共団体が運営している職業訓練校というのがあって、ハローワークを通じて入学すれば、たとえ自己都合であってもすぐに失業保険がもらえるのです。しかも、授業料タダで勉強ができるんだから、一石二鳥です。
4ヶ月後の失業保険を待たずに、すぐに貰えるケースです。条件に当てはまればすぐにもらうことができます。(詳しくは各自宅の住所を管轄しているハローワークに問い合わせてみてください。)
失業保険申請に必要な準備物7つ
離職票
印鑑(認印)
雇用保険被保険者証
証明写真(2枚)3×2.5センチ)
普通口座の通帳(ゆうちょでも可)
雇用保険被保険者証
住民票もしくは運転免許証(なるべく顔写真付き)
ハローワークに行きそれらの書類を提出すると同時に求職の申し込みもします。
手続きが終わると「受給説明会」の日時や会場が記された「受給資格者のしおり」というのが渡されます。この最初にハローワークへ行った日が「受給資格決定日」となります。
受給説明会に行くと失業者が何人か集められて係官から雇用保険制度と今後の手続きの流れの説明があり、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が渡されます。
雇用保険受給資格者証はこれから失業給付を受けるために必要なものなので大切に保管してください。
2週間くらいすると今度は「第1回認定日」があります。給付制限がない場合は、受給資格決定日から1ヶ月後の「第1回認定日」にようやく基本手当ての支給が決まり、その数日後に初めて口座に失業手当が振り込まれることになります。 以後は4週間ごとに「認定日」が設定されそのたびに4週間分の基本手当が支給されます。しかし、普通に働いている方は制限され3ヶ月後が「第1回認定日」になります。この仕組み、お金はあまり貯蓄ないけど、少し仕事はしたくないなーとか考えている人には適応されにくいです。
しかし、ハローワークに実際いってみるとわかるが、受給者が多いなーと思います。私は用があったため、何回かいきましたがけっこう混んでいました。
もらえる金額とは?
失業保険でもらるえる一般的な失業給付を「基本手当」といいます。
基本手当でもらえる金額は、年齢や勤続年数によって大きく違ってきます。
計算の方法は
①賃金日額=退職前6ヶ月間の給料の合計(ボーナスは除く)を180で割った額
②基本手当日額=この賃金日額の60~80%(高齢者で収入の多い人の場合は50%の場合もある)
③もらえる基本手当ての総額=賃金日額×所定給付日数
簡単に言うと病院でもらっていた給料を1日当たりの平均額に換算して、その6~8割ということです。
ただし、基本手当日額は年齢別に上限額は決まっています。
この上限は毎年変更があるので、確認する必要があります。
退職前6ヶ月分の収入で決まるので、6ヶ月間はできるだけ頑張って働いた方が多く貰えますが、無断欠勤などで減額されていると通常もらえる金額よりは減ってしまいます。年齢によって基本手当日額(1日あたりに受給できる額)の上限が決まっています。平成26年8月1日から、30歳未満が6,390円、45歳以上60歳未満が7,805円などになっています。
失業保険をもらえる日数は?
失業保険では自己都合の人は最長90~150日、会社都合の人は最長330日という給付期間があります。そのため、自己都合を会社都合に変えれば、1.5~2倍の失業保険は貰えます。
同時に公共職業訓練を受ければ、最長330日の給付期間の制限も延長することができますし、失業保険以外にも通所手当や受講手当が貰えます。
受給期間中のアルバイトは?
申告をすればアルバイトをしても大丈夫です。
失業保険の手続きをして7日間の間が待機期間です。
この期間のアルバイトはダメです!
待機期間に労働したことが発覚すれば、失業給付は一切受けられません。
アルバイトをした日数を申告すれば、日数分の失業保険が差し引かれた金額を支給してもらえます。
差し引かれた分の支給金額も、消えて無くなってしまう訳ではなく、給付期間が切れた後に後回しになります。
また、期間中の認められるバイト日数は「月に14日未満」かつ「週に20時間未満/4日未満」が基準といわれています。
これも職安によって違います。「失業している状態」の定義に明確な基準が雇用保険法や労働基準法にないためです。 基準つくればわかりやすいのにね。ちなみにアルバイトの給料の金額は関係ありません。