病院の転院や様々な検査で別の科を診療するときなどに渡す紹介状。
正式には、「診療情報提供書」と言います。
2016年度診療報酬改定で患者紹介に当たって、診療情報提供書および検査結果・画像情報等について電子的にやり取りした場合の点数を新設されました。
今までは署名または記名・押印が必要なため紙媒体でのやりとりが一般的でした。
しかし、近年では電子カルテも導入している施設も多いこともあり電子的に紹介状のやりとりは必然的なことかと思います。
以前から、紹介状を病院にFAX送信し予約がとれる病院もあります。
その紹介された病院を受診される際、先ほどの紹介状をもっていこくことが必須でしたが電子的にやりとりすることで点数化されることにより便利になるかと思います。
署名または記名・押印が必要なた改定では、電子的に署名し、かつ安全性を確保し、診療情報提供書を送受信した場合の点数となっていいます。
また、この年度の改定で電子版の手帳(電子版お薬手帳)も認められ、医療業界の電子化の動きが強まってきていることが分かると思います。
紹介状は、基本的に保険診療の対象です。
費用が自費として2500円なので、3割だと750円。
高齢の1割の方だと250円の加算となります。
診療情報提供書に記載される項目
1.患者さんの基本情報:氏名、生年月日、性別、住所など
2.紹介の目的:詳しい検査や入院、手術、退院後の経過観察など
3.現在の主症状や病名:腹痛や急性虫垂炎など
4.患者さんの病状や治療経過:症状の発生や検査・治療の経過など
5.現在の投薬内容:どのようなお薬を処方しているかなど
6.その他、備考:アレルギー歴や患者さんの背景など
また、必要に応じて、患者さんのレントゲン写真や血液検査など、各種検査のデータなどの資料を添付することがあります。
・「大きい病院に行くにあたって紹介状が必要と言われたので、紹介状を書いてほしくて来ました」という話は、クリニックなどではよく聞かれることだと思います。
平成28年4月からは、緊急やむを得ない場合を除き、大病院(特定機能病院・一般病床500床以上の地域医療支援病院)で、紹介状なしで初診を受ける場合は5,000円(歯科の場合は3,000円)以上、他の病院・診療所への紹介を受けたにもかかわらず再度同じ大病院を受診する場合は2,500円(歯科の場合は1,500円)以上の特別の料金を、診察料とは別に必ず支払うことになりました。
なので、今後はより大きい病院に行くにあたって紹介状を貰いにくるかたが多くなるでしょう。
紹介状の期限
処方箋には4日という期限がありますが、紹介状には期限はありません。
ただ、書いてもらってから長い時間がたっていると病気の状態そのものが変わっている可能性が高いので、紹介状の情報の価値は半減します。血液検査の情報も昔のものなので、新しく採血することになるでしょう。
医師の書く紹介状を看護師が書いていいのでしょうか
あるクリニックでは看護師がパソコンでコピペして今回の受診の理由や症状を書き足して 先生が印鑑を押して患者に渡しています。
医師が書くことが基本ですが、代筆は認められています。
代筆したあと医師が確認しハンコを押すということであれば法的にもなんら問題ありません。
大きな病院の受診で紹介状を必要とする理由
・その一つとしてまず挙げられるのが、大きな病院に来る専門的な治療や検査が必要でない患者さんが多すぎること。
・とりあえず大きな病院ならば安心だからという考えで、なんでもかんでも総合病院や大学病院にかかる人が多いこと。
・本当に専門的な治療を必要とする患者さんのために、医療資源を確保しておかなくてはならず、適切な医療を適切な患者さんに配分するためのシステムつくり、かかりつけ医やクリニックのレベルで専門的診療の必要性を選別するというのが、初診時に紹介状を義務づけるため。