扶養になる女性である奥さまの年収が130万円以上になると、奥さま自身に社会保険料の支払いが必要になります。いま第3号被保険者として免除されている「国民年金」や「健康保険」についても奥さまが自分名義で加入しなくてはなりません。
また、年収160万円を超えれば社会保険料や税金等をふまえても稼げば稼いだほど手取りは多くなります。
つまり、年収130万〜160万ではマイナスされる金額が大きいために、手元には100万ほどしか残らないです。なのでこの年収になることはおすすめしません。
働いた何時間分はパーになるため扶養内で働くために年末調整してシフトを調整する人もいます。
こういう方のほとんどはパートでわりかし正社員よりは自由にしてはいいと思うので、このシフト調整は当然のことに思います。
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病院の手当ても要チェックです。病院独自の手当てや扶養が年収103万以上から抜けてしまう会社もあるのできちんと確認しましょう。

年収103万円以内では?

(1)夫の扶養内で収まるため妻自身が、所得税や社会保険料を支払わなくていい
(2)配偶者控除が適用されるため、夫の支払う所得税、住民税が減額される
(3)年間給与収入が、各自治体が定めた一定の金額(93万円、96万5千円、100万円)を超えると住民税を払う必要がある
スマートフォンを見る女性

給与収入が103万円を超えは?

(1)配偶者控除がなくなるかもしれない(夫の会社の配偶者控除の規定による)
(2)所得税を払う必要がある

*仮に、奥さまが仮に120万円稼いだ場合、払う所得税は8500円(120万円から103万円を差し引いた17万円に対して5%の税率がかかる)。意外とわずかで130万を超えると一気に社会保険料が大きいために扶養内で働く方が多いです。

年収130万円超えは?

夫婦1

(1)配偶者控除がなくなる
(2)所得税を払う必要がある
(3)社会保険料を払う必要がある